電子帳簿保存法(改正)
2021年度税制改正において「電子帳簿保存法」が大幅に見直され、事前申請の廃止やタイムスタンプの見直し等の要件緩和が実施となった。これに伴い、22年1月1日以降、電子取引データの保存が義務化された。たたし、準備が間に合わない企業が多いことを配慮し、23年12月末まで2年間に行われた電子取引については、従来どおりプリントアウトして保存することが認められている。
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿や書類(国税関連帳簿書類)を電磁的記録(電子データ)等により、保存する時の方法について定めた法律。1998年から施行され、何度か改正されている。電子帳簿保存法の主な区分は、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3種類に分けられる。
「電子帳簿等保存」…自社で作成した国税関係の帳簿や書類をデータで保存
「スキャナ保存」…取引先から紙で受領、作成した書類を画像データで保存
「電子取引データ保存」…自社および取引先で電子的に授受する取引情報をデータで保存
保存時の要件には、システム概要に関する書類や見読可能装置(データが確認できるディスプレイ・アプリ等)の備え付け、検索機能の確保、データの真実性を担保する措置がある。
電子帳簿保存法の改正は、コロナ禍でテレワークが広がる中、課題となった企業のデジタル化を促す目的もあった。電子取引データを電子データ形式で保存することによって、書類が整理しやすく、保存場所も少なくなる。事務負担の減少によって企業の生産性が向上するメリットがある。今回の改正ポイントをまとめると、以下の4点になる。
「承認制度の廃止」…3か月前の税務署への事前申請が廃止となり、要件を満たせばすぐに電子保存ができる。
「タイムスタンプ要件の緩和」…電子データに日付などを記録する「タイムスタンプ」の付与期間は、最長約2か月と概ね7営業日以内。スキャナで読み取って保存する際、受領者等の署名は不要。
「検索要件の緩和」…細かな項目や条件が見直され、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目に。
「電子取引の電子データ保存義務化」…電子取引データの紙での保存が廃止され、電子保存が義務化される。
(青木逸美)