高年齢者雇用安定法
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の通称。もともと、1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定され、1986年に現在の名称に変更された。その後、2012年の改正(2013年施行)により、定年を60歳未満とすることを禁止し、(1)定年を65歳に引き上げ、(2)65歳までの継続雇用制度の導入、(3)定年制の廃止のいずれかの措置を事業主に義務づけた。
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、2020年に高年齢者雇用安定法の一部が改正され、2021年施行された。これにより、65歳までの雇用確保措置に加え、「70歳までの就業確保措置」が事業主の努力義務となった。
高年齢者就業確保措置の努力義務の対象は、(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、(2)65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主となる。
対象となる事業主は、次のいずれかの措置を講じるよう努める必要がある。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に(a)「事業主が自ら実施する社会貢献事業」(b)「事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業」のいずれかに従事できる制度の導入
なお、4と5の導入には、労働者の過半数を代表する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要がある。
今回の改正により、65歳以降も働き続けることが可能になり、その働き方についても多様化され、自分で選択できるようになった。
(青木逸美)